- 令和6年度の報酬改定で就労継続支援B型事業所に短時間利用減算が新設されています。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、短時間利用減算への対策を解説します。
令和6年度の報酬改定で短時間利用減算が新設されています。

利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%を超えると、30%の減算が適用されます。
(但し、やむを得ない理由や送迎に長時間要する場合は対象外)
大きな減算で経営への圧迫につながりますので、減算にならないように運営していく必要があります。
1,短時間利用になっている原因の分析

長く引きこもり状態であった方が就労継続支援B型を利用し始めた当初は「事業所に毎日通う」ことが利用者ニーズであったとしても、月日の経過によって「(就労に向けて)自分の特技を生かしたい」「新たなチャレンジをしてみたい」等のニーズの変化は生じます。
利用者側からニーズの変化を事業所に訴える方もいれば、そうでない方もいますので、事業所としては「現在の支援内容がこの利用者にとってのニーズを満たしているか」は常に意識し、ニーズとのズレを感じれば速やかにモニタリングを行い、個別支援計画の変更を実施しましょう。
2,原因への対策として支援内容の変更の実施

就労支援が本来とはいえ、一般の就労者でも就労に対してのニーズはいろいろあります。(皆で協力して仕事をしたい、自らの能力を新たに習得したい、自らの経験を活かしたい・・・等)
職業指導員は利用者のニーズをふまえて、支援をカスタマイズしなければなりません。
3,従業員への研修の実施

障害特性によって求められる支援は異なるため、障害に対する理解と対応方法についての理解を深める必要があります。研修計画をたてて、経験年数に応じて様々な研修を受講する体制を整えることで支援の質の向上が図られます。
4,まとめ

減算の適用を回避するための消極的な対応として利用時間を増やすのではなく、利用者ニーズを向上させるための積極的な対応の結果として利用時間が増える好循環を目指して運営にあっていただければ、と思います。
当事務所では、就労継続支援B型の短時間利用減算に関する相談を承ります。

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