就労継続支援B型事業所での売上と利益の具体的な増やし方・その1(広島市の行政書士)

令和6年度の報酬改定をふまえて、就労継続支援B型事業所での給付金を増やすにはどうしたらよいか?ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、シミュレーションしてみます。

 

 

令和6年度の報酬改定をふまえた就労継続支援B型事業所での売上と利益の増やし方

就労継続支援B型事業所の数が増えることによって事業所間競争が激しくなっています。

令和6年度の報酬改定で新設された内容をふまえて競争を勝ち抜くために、就労継続支援B型事業所での給付金を増やす具体策を検討します。

【前提】定員数20人、平均利用者数18人、利用日数20日、平均工賃月額1万5千円

職業指導員と生活支援員の合計常勤換算で3

 

 

1,人員配置6:1の報酬体系は目指すべきか?

6:1の人員配置を満たしていたとしても従来611単位であったのが新たな報酬体系の新設により703単位に増えました。

 

これをふまえてシミュレーションすると、

703‐611=92単位

92単位×18人×20日×10.57円(広島市内の就労継続支援B型事業所の報酬単価)=約35万円

です。増える常勤換算1.5人分の職業指導員と生活支援員の人件費を35万円以内で抑えればいいわけで、さほど高いハードルではありません。

したがって、人員配置6:1の報酬体系への移行は積極的に行いましょう。

 

2,目標工賃達成指導員は配置するべきか?

目標工賃達成指導員配置加算の単位数が大幅に減少しましたので、今後も目標工賃達成指導員を配置するか否かを検討してみましょう。

【報酬改定前】

人員配置7.5:1 611単位
目標工賃達成指導員配置加算 89単位
700単位

700単位×18人×20日×10.57円(広島市内の就労継続支援B型事業所の報酬単価)=2,663,640円

【報酬改定後】

人員配置6:1 703単位
目標工賃達成指導員配置加算 45単位
748単位

748単位×18人×20日×10.57円(広島市内の就労継続支援B型事業所の報酬単価)=2,846,289円

差額182,649円

目標工賃を達成すれば目標工賃達成加算(10単位)が増えますが、それでも差額は4万円ほどしか増えません。

18万円〜22万円ほどの原資で常勤社員を雇用するのは非現実的で、パートさん2名雇用し常勤換算で1以上にします。

非常勤のパートさん2名を雇用した場合のシミュレーションをすると、

時給1,141円×4時間×20日×2人=182,560円 となり、

雇用保険料や通勤費を加味すると、広島県の最低賃金1,020円ギリギリでしか雇えなくなります。

したがって、目標工賃達成指導員の配置は一義的ではなく、利用者数を増やした結果として二義的に行いましょう。

 

3、目標工賃達成指導員配置加算はいつから算定するのがいいのか?

目標工賃達成指導員配置加算を算定するには、常勤換算で1以上の目標工賃達成指導員を配置する必要がありますが、定員数20人の事業所で施設外就労を含む利用者が何人になったら目標工賃達成指導員を配置するのがいいのか、シミュレーションします。

厚労省 障害福祉サービス等経営実態調査結果によると、就労継続支援B型の直接処遇職員(非常勤)の平均月給は約10万円なので、目標工賃達成指導員も無資格で可能であることから同じ10万円で雇用できると仮定します。

非常勤職員2名を雇用する場合、20万円と諸経費2万円を含めた22万円と目標工賃達成指導員加算の報酬を比較します。

45単位× X人 ×20日×10.57円>22万円

(10.57円は広島市内の就労継続支援B型事業所の報酬単価)

上記方程式のXを求めると、23.1になるので、施設外就労含めて利用者が24人以上になったら目標工賃達成指導員の配置を検討するといいと思います。

もちろん、地域ごとで雇用状況は変わるので一律に24人と断定はできませんが。

 

 

 

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