【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】多機能型事業所の特例(広島市の行政書士)

就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの異なるサービスの組み合せを同じ場所で運営することを多機能型と呼びます。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、多機能型の特例を紹介します。

 

 

多機能型事業所を新規指定申請するときの指定基準はどうなるのか?

 

1,(おさらい)多機能型とは

1つの事業所で複数の障害福祉サービスを一体的に指定を受けることを多機能型と呼びます。(例えば、就労継続支援B型と就労移行支援の多機能型)

 

2,多機能型事業所の特例

 

(1)定員数の特例

 

合計の定員数が20人以上の場合、各サービスの定員数は以下の通りに引き下げられます。

就労継続支援B型…10人〜(単独型の場合の定員数20人〜)

就労移行支援…6人(単独型の場合の定員数10人〜)

児童発達支援・放課後等デイサービス…5人(単独型の場合の定員数10人〜)

 

(2)人員基準の特例

①障害者総合支援法に基づくサービスを2つ以上行う場合

サビ管の人数は、サービスごとに必要な人数でなく、合計定員数に応じた数でOKです。(合計の定員数が60人以下ならば、必要なサビ管は最低1人でもいい)

 

②児童福祉法に基づくサービスを2つ以上行う場合

合計の定員数が20人未満であれば、サービスごとの常勤要件は適用されません。

児発管は多機能型事業所として1名いればよく、サービスごとには必要ありません。

 

③障害者総合支援法と児童福祉法に基づくサービスを2つ以上行う場合

合計の定員数が20人未満であれば、サービスごとの常勤要件は適用されません。

合計の定員数が19人以下であれば、サビ管は他の職種と兼務できます。(例えば、サビ管と児童指導員の兼務)

サビ管・児発管の人数は、サービスごとに必要な人数でなく、合計定員数に応じた数でOKです。(合計の定員数が60人以下ならば、必要なサビ管(または児発管)は最低1人でもいい)

サビ管と児発管は兼務できます。

 

(3)設備基準の特例

訓練室、発達支援室、相談室、トイレ・洗面所はサービスごとに設ける必要なく、兼用できます。

但し、現実的には訓練室(就労B)と発達支援室(児発または放デイ)は少なくとも間仕切りを設ける等しないと支障があります。

 

3,単独型事業所と多機能型事業所の人員基準の特例の比較

【確認】新規指定時の人員基準

単独型、多機能型問わず、新規指定時には、実績がないため、定員数×90%で利用者数を計算して人員基準が決まります。

 

(1)多機能型事業所の定員の内訳:就労継続支援B型10人、就労移行支援8人

単独型の就労B事業所

(定員数20人)

就労Bと就労移行の多機能型の事業所
管理者 1人

(業務に支障なければ他職種との兼務OK)

1人

(業務に支障なければサビ管との兼務OK)

サビ管 1人以上(うち1人は常勤) 1人以上(うち1人は常勤)
職業指導員

及び生活支援員

合計:常勤換算で1.8人以上

・職業指導員1人以上

・生活支援員1人以上

※1人以上は常勤

*計算式:

20×90%=18人

18÷10=1.8人

合計:常勤換算で1.4人以上

・職業指導員1人以上

・生活支援員1人以上

 

*計算式:

15×90%=14人(小数点以下四捨五入)

14÷10=1.4人

就労支援員

常勤換算で1.0人以上

計算式:

15×90%=14人(小数点以下四捨五入)

14÷15=0.93人

備考:多機能型は、職業指導員、生活支援員、就労支援員のうち1人以上は常勤でなければなりません。

 

(2)多機能型事業所の定員の内訳:就労継続支援B型15人、放課後等デイサービス15人

単独型の就労B事業所 就労Bと放デイの多機能型の事業所
管理者 1人

(業務に支障なければ他職種との兼務OK)

1人

(業務に支障なければサビ管または児発管との兼務OK)

サビ管 1人以上(うち1人は常勤) 1人以上(児発管との兼務OK
児発管

1人以上(サビ管との兼務OK
職業指導員

及び生活支援員

合計:常勤換算で2.7人以上

・職業指導員1人以上

・生活支援員1人以上

※1人以上は常勤

*計算式:

30×90%=27人

27÷10=2.7人

合計:常勤換算で1.4人以上

・職業指導員1人以上

・生活支援員1人以上

 

*計算式

15×90%=13.5人

14÷10=1.4人

児童指導員

又は保育士

合計:3人

※1人以上は常勤

※機能訓練担当職員または看護職員を置く場合は、その数を合計に含めることができる(機能訓練または医療的ケアを行っていなければならない)

 

  • 多機能型事業所の定員の内訳:児童発達支援15人、放課後等デイサービス15人
単独型の児童発達支援事業所 児発と放デイの多機能型の事業所
管理者 1人

(業務に支障なければ他職種との兼務OK)

1人

(業務に支障なければサビ管または児発管との兼務OK)

児発管 1人以上 1人以上
(児発)

児童指導員

又は保育士

合計:6人以上

※1人以上は常勤

*計算式:

30×90%=27人

合計:6人(3人+3人)

児発、放デイそれぞれの必要人数はありません。

元々児発の児童指導員をしていた従業員が放デイの児童指導員にスライドすることもOK

※1人以上は常勤

*計算式:

15×90%=14人(児発)

15×90%=14人(放デイ)

(放デイ)

児童指導員

又は保育士

 

 

 

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