【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】運営基準において定められている研修や委員会等について(広島市の行政書士)

就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスでは、運営基準で定められている研修や委員会等があります。但し、一律的な規定でなく、非常に複雑です。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、わかりやすく一覧表を紹介します。

 

 

事業所で行わなければならない研修等は、減算対象になるもの、法的義務のもの、努力義務のものと様々です。運営指導で指摘されないように、計画的に取り組んでいきましょう。

 

1,運営基準で定められている研修等の一覧

内容 対象サービス 指針または方針の作成 担当者の設置 研修の実施と回数 委員会の開催と従業員への周知 訓練 減算
虐待防止 就労B

児発

放デイ

努力義務 必要 必要

(年1回以上及び入社時)

必要(年1回以上) × あり
身体拘束適正化 就労B

児発

放デイ

法的義務 必要 必要

(年1回以上及び入社時)

必要(年1回以上) × あり
BCP 就労B

児発

放デイ

× × × × 必要 あり
感染症および食中毒の予防とまん延防止 就労B

児発

放デイ

法的義務 必要 必要

(年2回以上)

必要(3か月に1回以上) 必要(年2回以上) なし
非常災害対策 就労B

児発

放デイ

× × × × 必要 なし
ハラスメント防止 児発

放デイ

法的義務 必要 × × × なし
安全計画 児発

放デイ

× × 必要 × 必要 なし

 

2,まとめ

  • ハラスメント防止については、就労継続支援B型事業所では規定されていません。(理由は不明です)但し、就労継続支援B型事業所でも起こりうるので、自主規定しておくのも差別化の一手になります。
  • 虐待防止については、指針の作成が努力義務に止まっていますが、委員会の内容の従業員への周知は義務化されており、実質的に指針が作成されていないと運用に支障をきたすと考えます。

 

 

 

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