就労継続支援B型では、利用の希望があった場合は原則応じなければなりません。しかし正当な理由があると認められれば断ることもできます。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、障害の種類と利用者を特定できるケースを紹介します。
就労継続支援B型では、利用の希望があれば原則応じなければなりません。しかし、条件を満たせば、提供拒否できます。
1,障害の種類と提供拒否ができるケース

障害の種類は、身体障害、知的障害、精神障害、難病の4つです。
提供拒否ができる正当な理由とは、以下の4つです。
①事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
②利用者の住所がサービス提供地域以外である場合
③入院治療が必要な場合
④運営規程で主たる障害の種類を定めていて、それに該当しない利用申し込みがあった場合、その他利用申込みに対して適切なサービスを提供することが困難な場合
このうち、④について紹介します。
2,「運営規程で主たる障害の種類を定めている」とは

新規指定時に申請書と別に「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等」(参考様式10)を提出し、運営規程でもその旨を定めているケースです。
B型事業所を運営する場合、利用者に生産活動を行ってもらい、工賃を支払う必要がありますが、一口に障害といっても千差万別で、1つの事業所で幅広い障害種類の方を対象としたサービスを満足に提供することは不可能なため、主たる対象者を特定することが認められています。
3,「その他利用申込みに対して適切なサービスを提供することが困難な場合」とは

例えば、以下のケースです。
「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等」(参考様式10)を未提出で、現在の利用者が精神障害の方しかいない事業所で、企業から委託を受けてブログ記事の執筆をしている事業所に、
身体障害のある方からの利用申し込みがあったが、その方は障害の特性上ブログの執筆をすることが困難(物理的にPC作業が困難)である場合
但し、正当な理由があると判断するのは指定権者ですので、もし事業所側でサービス提供が困難であると判断する場合は、予め指定権者に相談する必要があります。
当事務所では、就労継続支援B型事業所の運営ルールに関する相談を承ります。

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