【就労継続支援B型】サービスの提供を拒否できる場合について(広島市の行政書士)

就労継続支援B型では、利用の希望があった場合は原則応じなければなりません。しかし正当な理由があると認められれば断ることもできます。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、障害の種類と利用者を特定できるケースを紹介します。

 

 

就労継続支援B型では、利用の希望があれば原則応じなければなりません。しかし、条件を満たせば、提供拒否できます。

 

 

1,障害の種類と提供拒否ができるケース

障害の種類は、身体障害、知的障害、精神障害、難病の4つです。

提供拒否ができる正当な理由とは、以下の4つです。

①事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合

②利用者の住所がサービス提供地域以外である場合

③入院治療が必要な場合

④運営規程で主たる障害の種類を定めていて、それに該当しない利用申し込みがあった場合、その他利用申込みに対して適切なサービスを提供することが困難な場合

このうち、④について紹介します。

 

2,「運営規程で主たる障害の種類を定めている」とは

新規指定時に申請書と別に「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等」(参考様式10)を提出し、運営規程でもその旨を定めているケースです。

B型事業所を運営する場合、利用者に生産活動を行ってもらい、工賃を支払う必要がありますが、一口に障害といっても千差万別で、1つの事業所で幅広い障害種類の方を対象としたサービスを満足に提供することは不可能なため、主たる対象者を特定することが認められています。

 

3,「その他利用申込みに対して適切なサービスを提供することが困難な場合」とは

例えば、以下のケースです。

「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等」(参考様式10)を未提出で、現在の利用者が精神障害の方しかいない事業所で、企業から委託を受けてブログ記事の執筆をしている事業所に、

身体障害のある方からの利用申し込みがあったが、その方は障害の特性上ブログの執筆をすることが困難(物理的にPC作業が困難)である場合

 

但し、正当な理由があると判断するのは指定権者ですので、もし事業所側でサービス提供が困難であると判断する場合は、予め指定権者に相談する必要があります。

 

 

 

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