児童発達支援・放課後等デイサービスでは、運営基準において安全計画の策定が義務付けられているだけでなく、「安全管理に関するガイドライン」に基づいた取り組みが必要です。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、「安全管理に関するガイドライン」を紹介します。
安全管理に関するガイドラインに基づいて取り組む内容
(1)安全計画の策定
(2)設備を含む事業所内の安全点検
(3)マニュアルの作成

リスクの高い場面(送迎、プール、遊具)や緊急の場面(不審者、自然災害、)における各従業員の役割分担を明確にした対応マニュアルを作成し、目につく所に掲出します。
(4)従業員への安全対策の研修と訓練の実施

常勤非常勤問わず全員の従業員に、自治体が行う研修や訓練に参加してもらいます。
(5)障害児への安全対策の周知

緊急の場面における行動のルールを決めておく
(6)保護者への安全対策の説明

事業所内リスクの説明と安全対策の実施、事故発生時の対応について、予め保護者に説明しておきます。
(7)万一の場合の協力体制の確保のため、地域住民との連携を日頃から行っておく
(8)組織的対応を図るため、安全委員会を設置し、責任者を決めておきます
(9)万一事故が発生した場合、保護者、県および市に報告します。
県および市へは指定の事故報告書で報告します。指定の事故報告書は、広島市用→こちら、広島県用→こちら
また再発防止策を速やかに策定します。
当事務所では、児童発達支援・放課後等デイサービスの安全計画に関する相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

