児童発達支援・放課後等デイサービスでは、利用の希望があった場合は原則応じなければなりません。しかし正当な理由があれば断ることもできます。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、サービス提供を拒否できるケースを紹介します。
1,サービス提供拒否ができるケース

提供拒否ができる正当な理由とは、以下の3つです。
- 定員を超える申し込みがあった場合
- 入院治療が必要な場合
- 事業所が提供する主たる対象の障害の種類が異なる場合、その他利用申込みに対して適切なサービスを提供することが困難な場合
2,「主たる対象の障害の種類が異なる場合」とは

主たる対象には、(一般の)障害児と重症心身障害児がありますが、このいずれかのみを対象としている場合は、対象外の障害児の利用申し込みがあった場合は拒否できます。
注意点は、障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害、難病)は選べないということです。就労継続支援B型では「主たる障害を特定する理由」を申告すれば障害の種類を特定することができ、それに合わない利用申し込みは拒否できる点が異なります。
3,「利用申し込みに対して適切なサービスを提供することが困難な場合」とは

例えば、事業所では過去身体障害児の利用が経験なく、仮に受け入れるとすると、新しい人員や設備が必要になるので困難である場合は、拒否することはできます。その場合でも、受け入れが困難な理由を真摯に説明し、他の事業所を紹介したり、相談支援事業所と連携する必要があります。
当事務所では、児童発達支援・放課後等デイサービスの運営基準に関する相談を承ります。

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