【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】個人情報保護について(広島市の行政書士)

就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスでは、利用者およびその家族の個人情報を扱う立場のため、個人情報保護法の適用対象です。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、個人情報保護について紹介します。

 

 

1,障害福祉サービス事業所での個人情報保護に関する規定

法律で守秘義務が定められているのは、以下の3つです。

  • 指定就労継続支援B型事業所の従業者及び管理者(指定障害福祉サー ビス等基準第202条)
  • 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第47条 第1項及び第2項)
  • 指定放課後等デイサービス事業所の従業者及び管理者(指定通所支援等基準第71条)

「従業者」とは、常勤非常勤問わず、事業者の指揮命令を受けて業務に従事する全ての者を含みます。例えば送迎を外部委託している委託先の従業員も対象です。

なお、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士は、各法律でも規定されています。

 

2,個人情報保護とは、具体的に何をすればいいのか?

例えば、以下の取り組みが望ましいとされています。一律的に法的義務とされているわけではありませんが、法の趣旨上事業所の規模に応じた取り組みは必要です。

 

  • 入退館(室)管理の実施や機器・装置等の固定等の物理的安全 管理措置、個人データを取り扱う情報システムについて個人情報データに対するアクセスを管理する。(IDやパスワード等による認証、各職員の業務内容 に応じて業務上必要な範囲にのみアクセスできるようなシステム、個人情報データにアクセスする必要がない職員がアクセスできないようなシステ ムの採用等)
  • 個人情報データに対するアクセス記録の保存等の技術的な安全管理措置、保存する個人データと廃棄(消去)する個人データを区別し、不要となった個人データを焼却や溶解など復元不可能な状態にして 廃棄する等の措置を講ずる。
  • 安全管理措置に関する取組を一層推進するため、安全管理措置が適切であるかを一定期間ごとに検証するほか、第三者評価など外部機関による検証を受け、改善を図る。

 

3,個人情報の第三者提供に本人(家族)の同意が不要なケースとは?

 

(1)法令に基づいて提供する場合

  • 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による市、児童相談所等への通告
  • 要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告
  • サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合等の医療機関への連絡等
  • サービスを受けている支給決定障害者またはその保護者が、偽りその他不正な行為によって介護給付費等の支給を受け、又は受けようとしたときの市への通知
  • 利用者等からのサービスの苦情に関して県、市が行う調査への協力
  • サービスの提供により事敀が発生した場合の県、市への連絡
  • 国(県・市)が行う報告命令、国(県・市)職員が行う立入検査・質問等への対応
  • 政府等が実施する基幹統計調査の報告

 

(2)生命、身体、財産を守る際に、同意を得るのが困難な場合

  • 利用者の急病等で事業者が医師や看護師に状況を説明する場合
  • 事業者が暴力団員の情報を提供する場合

 

 (3)児童虐待のおそれのある家庭情報を、児童相談所、警察、学校、病院等が共有する必要があるとき

 

4,第三者提供の「第三者」に該当しないケース

以下は、第三者に該当しません。

  • 例えば、サービスの提供と個人データの管理を別法人が行っていて、利用目的の範囲内で、個人データの扱いを委託する場合
  • 法人の合併、事業譲渡等によって、別法人に個人データが提供される場合
  • 個人データを共同利用する別法人があって、予め共同利用の目的等を本人(家族)に通知している場合または本人(家族)が容易に知り得る場合

 

5,オプトアウトとは?

個人情報保護法では、事業者が個人データを第三者に提供するには、本人(家族)の同意が都度必要です(原則)。これをオプトインといいます。

但し、以下の内容を予め本人(家族)に通知している場合、または本人(家族)が容易に知り得る場合にはオプトインの対象外(オプトアウト)になります。

・利用目的が第三者への提供であること

・提供される個人データの項目(例:氏名、年齢、住所、家族構成等)

・提供の方法(例:インターネット、事業所新聞等)

・本人(家族)が望めば提供を中止できること

容易に知り得る場合もオプトアウトの対象ですが、運営指導で個人情報利用同意書の確認があることから、現実的には”容易に知り得る”としても予め本人(家族)に通知しておくべきです。

 

 

当事務所では、就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスでの個人情報保護に関する相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ