【就労継続支援B型】利用者の労働者としての扱いに関するルール(広島市の行政書士)

就労継続支援B型の利用者は事業所と雇用関係にないものの、利用者の労働に関して事業所が守るべきルールがあります。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、そのルールについて紹介します。

 

 

1,B型利用者に関するルール

  • 出欠、労働時間、労働量は利用者本人が決定できること
  • 仮に労働量が決まっている日に、そこまで到達できなかったとしても工賃の減額、労働への割り当ての中止、資格はく奪等不利益を課さないこと
  • 生産活動に関する支援は技術指導に限られ、指揮命令に及ばないこと
  • 同一労働であれば、利用者の能力による工賃差別がないこと

 

2,A型とB型の多機能型事業所を運営する場合のルール

  • それぞれの利用者が同じ事業所で労働する場合、労働場所や労働内容が混在しないこと
  • それぞれの利用者のシフト表を混在させないこと
  • B型利用者には労災保険が適用されないが、代替手段として任意保険へ加入すること

 

3,就労継続支援B型の利用者に関する注意点

(1)利用開始時の注意点

本人の希望にもとづき利用開始されますが、最終的な利用可否判断は市が行うことを本人(家族)に通知しなければなりません。

 

(2)労働関係法規の適用に関する苦情がなされた場合についての注意点

事業所の苦情処理マニュアルに沿って処理しなければなりません。事業所と利用者間で解決できなかったときは、市が事業所に対して必要な指導をします。

 

(3)市に労働基準監督署から利用者の労働法令に関する照会があった場合、市から必要な書類の提出を求められます。

 

 

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