【就労継続支援B型】食費、水道光熱費、日常生活費の徴収に関するルール(広島市の行政書士)

就労継続支援B型事業所は、利用者から食費、水道光熱費、日常生活費を徴収できますが、いくつかのルールがあります。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、そのルールについて紹介します。

 

食費、水道光熱費、日常生活費の徴収に当たってのルール

  • 契約内容を利用者(家族)に事前に文書で説明し、同意を得ること(契約書または重要事項説明書)
  • 食費、水道光熱費、日常生活費について、運営規程に内容や金額を記載し、見やすいところに掲出すること
  • 食費は、食材費および調理費に相当する金額であること(但し、市税の控除対象者等からは調理費は徴収できません)
  • 日常生活費は、利用者の意思にもとづきサービスの一環として提供される便宜に関する費用であって、実費に相当する金額であること
  • 日常生活費は、都度金額が変動する性格であるため、実費と規定することができること
  • 日常生活上の便宜は、給付費の対象のサービスと重複していないこと
  • 給付費の対象のサービスと明確に区分されていない日常生活費は徴収しないこと
  • 日常生活費は、利用者の希望による身の回り品、娯楽費(クラブ活動の材料費や入浴費等)、送迎費に相当する金額であること。利用者全員から一律に徴収することはできないこと。
  • 送迎加算を算定している場合は、ガソリン代の実費が送迎加算額を超えているときに限って送迎費を徴収できること

 

 

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