就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、事業所を運営するにあたり損害保険に加入しなければなりません。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、損害保険について解説します。
障害福祉サービスでの損害保険への加入
1,損害保険加入の必要性

事業所の運営には不慮の事故は付き物です。当然安全計画を策定したりして事故が起こらないようにしますが、100%予防できる保証はありません。
2,損害保険への加入は法的義務なのか?

新規指定申請の際の提出書類には、損害保険証書のコピーが含まれていませんし、法令(基準省令、広島県条例)でも損害保険への加入義務については記載されていません。
しかし、運営指導の際は損害保険への加入書類が確認されますので、実質的に必須と言えます。また利用者目線でも万一の際の損害保険加入は当然と考えられているため、加入は必須と言えます。
補償金額についての縛りはありませんが、正直何が起こるかの予測はほぼつきませんので、平均的な補償は必要です。
3,就労継続支援B型の利用者には労災保険は適用無し

忘れていけないのは、就労継続支援B型の利用者には労災保険は適用されないことです。労働法規上の労働者に該当しないためです。広島県の2025年1月1日時点での最低賃金は1,020円ですが、就労継続支援B型の利用者は対象外であることと同一の理由です。
この面でも損害保険への加入は必須と言えます。
当事務所では、障害福祉サービスでの損害保険への加入についての相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

