【障害児通所支援】日常生活費の利用料の徴収に関するルール(広島市の行政書士)

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、利用者から日常生活費を徴収できますが、いくつかのルールがあります。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、そのルールについて紹介します。

 

 

1,日常生活費の徴収を規定している法令

「児童福祉法にもとづく指定通所支援の人員、設備、運営に関する基準」に規定がありますが、具体的な判断基準は示されていないため、「障害児通所支援施設における日常生活に要する費用の取扱いについて(通知)」で具体的な内容が示されています。

 

2,日常生活費とは具体的に何か?

支援の一環として提供される便宜にかかる経費のことで、具体例として「身の回り品として必要なもの(歯ブラシ、化粧品等)」や「娯楽費(クラブ活動で使う材料代、入浴費等)」があります。但し利用者全員が利用する娯楽費(リビングのテレビ視聴料等)は対象外です。

 

3,日常生活費を徴収する際のルール

  • 支援の一環として提供される便宜と給付費の対象であるサービスの内容が重複していないこと
  • 給付費の対象であるサービスと明確に区分できない費用は徴収しないこと
  • 事前に保護者に説明し、同意を得ること
  • 便宜を行うための実費のみ徴収すること
  • 日常生活上の便宜およびそれに要する金額を運営規程に記載し、見やすいところに掲示すること

 

 

 

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