障害者の意思が日常生活に適切に反映されるようにするため、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」が作られています。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、意思決定支援について紹介します。
障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン

1,ガイドラインができた経緯と趣旨

障害者が地域と共生できる社会にするため、日常生活においてもっと障害者の意思を反映させるべきだとの意見が専門部会で上がり、国としてガイドラインが示されました。
意思表示が困難な障害者に対する意思決定支援についは明確なルールがなく、質の高いサービスを提供する上で国として方針を示す必要がありました。
2,意思決定支援とは?

原則本人が意思決定しますが、意思表示が困難な場合は本人の最善の利益を考慮したうえで、やむを得ず事業所の従業員が意思決定する仕組みのことを意思決定支援といいます。
3,意思決定に影響を及ぼすこと

(1)本人の判断能力の程度
衣食についての本人の意思決定は可能だが、住については判断しようにも情報が不足している場面がほとんどです。(自分に合うサービスを提供している事業所についての知識がほとんどないため)
(2)事業所の従業員との信頼関係度の高さや物理的環境への順応度の高さ
4,意思決定の原則

- 原則、自己決定である
- 従業員から見ると不適切に見える意思決定であっても他人に害が及ばない限り、観察する
- 従業員から見て不適切に見える意思決定によって本人に害が及びそうな場合は、リスクアセスメントする
- 本人の意思決定が不可能な場合は、家族等の関係者からの情報をふまえて本人の意思を類推して従業員が意思決定する
5,意思決定支援の流れ

本人の意思決定が困難な場合に限り、以下の流れで継続的に行われます。
- 意思決定支援責任者の選定とアセスメント
- 意思決定支援会議の開催
- 意思決定支援会議の結果をふまえた個別支援計画の作成やサービス提供記録の作成
当事務所では、障害福祉サービスでの意思決定支援に関する相談を承ります。

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