就労継続支援B型の基本報酬はどのように決まるのか?ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労継続支援B型の基本報酬の決まり方を紹介します。
就労継続支援B型の基本報酬はどのように決まるのか?
1, 就労継続支援B型サービス費の区分の届出

就労継続支援B型サービス費は、6つの区分があります。年度ごとにそのうちどれを選択するかの届出を毎年4月に届出します。新規に指定された事業所は、初回の基本報酬の請求時までに届出します。
提出書類:体制届、基本報酬の算定区分に関する届
届出書式はこちら(広島市HPより)
2.就労継続支援B型サービス費ごとに必要な算定要件

- 就労継続支援B型サービス費Ⅰ
①工賃向上計画を作成していること
②職業指導員と生活指導員の総数が、常勤換算で前年度の平均利用者数の1/6以上である(例:前年度の平均利用者数18人の場合、必要な総数は3人)こと
- 就労継続支援B型サービス費Ⅱ
①工賃向上計画を作成していること
②職業指導員と生活指導員の総数が、常勤換算で前年度の平均利用者数の1/7.5倍以上であること
- 就労継続支援B型サービス費Ⅲ
工賃向上計画を作成していること
- 就労継続支援B型サービス費Ⅳ
・職業指導員と生活指導員の総数が、常勤換算で前年度の平均利用者数の1/6倍以上であること
- 就労継続支援B型サービス費Ⅴ
・職業指導員と生活指導員の総数が、常勤換算で前年度の平均利用者数の1/7.5倍以上であること
3.まとめ

職業指導員と生活支援員について、
新規指定を受けるために必要な要件は全ての事業所で必須、就労継続支援B型サービス費を算定するために必要な要件はそれぞれ異なるで、注意してください。
表にすると、以下になります。
| 新規指定の要件 | ・総数:常勤換算で利用者数の1/10以上
・それぞれ1人以上は必要 ・1人以上は常勤でなければならない |
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| 就労継続支援B型サービス費を算定するのに必要な要件 | 就労継続支援B型サービス費Ⅰ | ・総数:常勤換算で利用者数の1/6以上
・工賃向上計画 |
| 就労継続支援B型サービス費Ⅱ | ・総数:常勤換算で利用者数の1/7.5以上
・工賃向上計画 |
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| 就労継続支援B型サービス費Ⅲ | 工賃向上計画 | |
| 就労継続支援B型サービス費Ⅳ | 総数:常勤換算で利用者数の1/6以上 | |
| 就労継続支援B型サービス費Ⅴ | 総数:常勤換算で利用者数の1/7.5以上 | |
| 就労継続支援B型サービス費Ⅵ | なし | |
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