【障害福祉サービス】就労継続支援B型の基本報酬の決まり方(広島市の行政書士)

就労継続支援B型の基本報酬はどのように決まるのか?ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労継続支援B型の基本報酬の決まり方を紹介します。

 

 

就労継続支援B型の基本報酬はどのように決まるのか?

 

1, 就労継続支援B型サービス費の区分の届出

就労継続支援B型サービス費は、6つの区分があります。年度ごとにそのうちどれを選択するかの届出を毎年4月に届出します。新規に指定された事業所は、初回の基本報酬の請求時までに届出します。

提出書類:体制届、基本報酬の算定区分に関する届

届出書式はこちら(広島市HPより)

 

2.就労継続支援B型サービス費ごとに必要な算定要件

  • 就労継続支援B型サービス費Ⅰ

①工賃向上計画を作成していること

②職業指導員と生活指導員の総数が、常勤換算で前年度の平均利用者数の1/6以上である(例:前年度の平均利用者数18人の場合、必要な総数は3人)こと

  • 就労継続支援B型サービス費Ⅱ

①工賃向上計画を作成していること

②職業指導員と生活指導員の総数が、常勤換算で前年度の平均利用者数の1/7.5倍以上であること

  • 就労継続支援B型サービス費Ⅲ

工賃向上計画を作成していること

  • 就労継続支援B型サービス費Ⅳ

・職業指導員と生活指導員の総数が、常勤換算で前年度の平均利用者数の1/6倍以上であること

  • 就労継続支援B型サービス費Ⅴ

・職業指導員と生活指導員の総数が、常勤換算で前年度の平均利用者数の1/7.5倍以上であること

 

3.まとめ

職業指導員と生活支援員について、

新規指定を受けるために必要な要件は全ての事業所で必須、就労継続支援B型サービス費を算定するために必要な要件はそれぞれ異なるで、注意してください。

表にすると、以下になります。

新規指定の要件 ・総数:常勤換算で利用者数の1/10以上

・それぞれ1人以上は必要

・1人以上は常勤でなければならない

就労継続支援B型サービス費を算定するのに必要な要件 就労継続支援B型サービス費Ⅰ ・総数:常勤換算で利用者数の1/6以上

・工賃向上計画

就労継続支援B型サービス費Ⅱ ・総数:常勤換算で利用者数の1/7.5以上

・工賃向上計画

就労継続支援B型サービス費Ⅲ 工賃向上計画
就労継続支援B型サービス費Ⅳ 総数:常勤換算で利用者数の1/6以上
就労継続支援B型サービス費Ⅴ 総数:常勤換算で利用者数の1/7.5以上
就労継続支援B型サービス費Ⅵ なし

 

 

 

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