R6年度の報酬改定では不登校児への支援の充実が新設されました。(個別サポート加算Ⅲ)ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、不登校児への支援内容を紹介します。
不登校児支援の充実

令和3年時に小中学校に継続的に通えていない児童は24万人以上いて、令和5年の調査では4000の放課後等デイサービス事業所で2500人以上の不登校児がいます。
以前から不登校児への支援を放課後等デイサービスが担っている面はあり、報酬改定でそうした事業所への評価がされました。
1、個別サポート加算Ⅲを算定するには?

事業所に現在通っている障害児が不登校であると事業所が判断すれば、保護者や学校とも連携したうえで支援する体制を整えれば算定できます。
つまり、受給者証への不登校の記載も不要ですし、市の認定も不要です。
2,不登校児への支援は具体的に何をするのか?

本人、保護者、学校からの情報をふまえてアセスメントを行い、不登校の原因の把握・分析をして個別支援計画にその解消のための支援を記載します。学習支援を行う場合は、学校に通うことを前提としたうえで行い、不登校を助長しないことに注意します。
3,個別サポート加算Ⅲの要件

【学校との要件】
- 月1回以上学校と情報共有し又その記録を保管することを通じて、学校と緊密に連携しながら対象の障害児の個別支援計画を作成している。(この連携は、関係機関連携加算ⅠⅡは算定できません)
- 学校との情報共有の際に不登校の状態を確認し、今後個別サポート加算Ⅲを算定するか否かを検討している。
【保護者との要件】
- 月1回以上保護者への相談援助を行い又その記録を保管している。(この相談援助は、家族支援加算は算定できません)
4,授業時間中の支援も出来るのか?

加算の趣旨上必ずしも不登校であることが要件ではないので、授業終了後に利用する場合でも個別サポート加算Ⅲを算定できます。
したがって個別支援計画の計画時間および延長支援時間が授業時間と重複するとしても加算の算定上問題ありません。
但し、あくまでも本人、保護者の意思が優先されるので、事業所のみが一方的に授業時間中の支援を主張しないように関係各位と十分に連携が必要です。
当事務所では、不登校児の支援に関する相談を承ります。

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