児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬はどのように決まるのか?ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、基本報酬の決まり方を紹介します
児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬は時間区分、未就学児の割合、医療的ケア区分、定員数の4つの組み合わせで決まります。
1,時間区分

30分超1時間30分以内、1時間30分超3時間以内、3時間超5時間以内 の3区分です。
時間区分は個別支援計画上の時間を指します。
なお、30分以内の支援は原則算定できません。但し30分以内の支援でも個別支援計画に記載され、且つ市が必要と認めた場合は算定できます。
2,未就学児の割合

小学校入学前の児童の割合が70%以上であるか否かで報酬が異なります。
なおその割合は、以下で計算します。
前年度の未就学児の延べ利用人数÷前年度の全利用者の延べ利用人数
新規指定の場合の利用人数は“前年度“が以下の期間に置き換わります。
・新規指定後3か月未満:体制届を提出するまでの期間
・新規指定後3か月以上1年未満:開業3か月間
・新規指定後1年以上:開業1年間
前年度に災害、感染症により利用人数が大きく減少している場合は、市が認めれば前前年度に置き換えることができます。
3,医療的ケア区分

重い身体障害がある児童のことを医療的ケア児と言います。
医療的ケア児は各医療的ケアのスコア表にもとづいて点数化され、その点数が32点以上、16点以上〜32点未満、3点以上〜16点未満の3つに区分されます。
4,間違えやすい点

(1)基本報酬の時間区分はあくまでも個別支援計画上の時間のことです。実際の利用時間ではありません。個別支援計画上の時間と実際の利用時間が異なるときは、例外的に以下の通り扱います。
- 個別支援計画上の時間<実際の利用時間 である場合
計画を超える時間分は延長支援加算を算定します。
- 個別支援計画上の時間>実際の利用時間 である場合
計画よりも短くなった原因が利用者側にあるときは、計画上の時間で算定できます。
そうでないときは実際の利用時間でしか算定できません。
(2)基本報酬を算定するには(提供時間が記載されている)個別支援計画が作成されていることが前提ですが、児発管が不在により作成できないときでも、代わりとなる計画に提供時間を記載していれば、基本報酬を算定できます。但し個別支援計画未作成減算はなされます。
(3)特別警報や警報が出たことにより個別支援計画上の提供時間よりも短い時間で支援を打ち切った場合は、個別支援計画上の時間で報酬を算定できます。
当事務所では、基本報酬の算定についての相談を承ります。

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