障害福祉サービスではサービスごとに必要な従業員数が決まっていますが、人材確保のために例外があります。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、その例外を紹介します。
障害福祉サービスでの必要人員数の例外

労働基準法の母性健康管理措置、育児・介護休業法、事業場における治療と仕事の両立のためのガイドラインにもとづき、従業員の離職防止のためにいくつかの例外が定められています。
1,(おさらい)常勤とは?

事業所ごとの週当たりの所定労働時間数に達していることを常勤と言います。
労働基準法で上限は40時間と決まっています。
下限は決まっていませんが、週当たりの所定労働時間数が32時間未満の場合は32時間として扱われます。
2,(おさらい)常勤換算とは?

非常勤の従業員の週当たりの勤務時間数の合計÷事業所の週当たりの所定労働時間
で計算して、常勤の従業員数に換算することを常勤換算と言います。
3,常勤の例外

産前産後休暇、育児休業、介護休業の取得期間中は、法令で決められた資格を持つ非常勤の従業員の週当たりの所定労働時間の合計が30時間以上であれば、常勤として扱われます。
4,常勤換算の例外

法令にもとづき事業所の所定労働時間の短縮措置が設けられている場合、その期間中は、短縮措置の対象の従業員の週当たりの所定労働時間が30時間以上であれば、事業所の週当たりの所定労働時間を満たすものとして扱われます。
5,まとめ

常勤の例外、常勤換算の例外は令和3年度の報酬改定で設けられていて、まだ年数が浅く認知度が低いです。
人材確保は経営上の重要課題のため、制度を従業員に周知し、働きやすい事業所をつくることは大変重要です。
当事務所では、常勤および常勤換算の例外に関する相談を承ります。

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