障害福祉サービスには送迎加算がありますが、法定の要件の他にルールがあります。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、送迎加算が算定できる場合と算定できない場合を紹介します。
1,送迎加算が算定できる場合

- 送迎業務を専門業者に委託した場合(規定あり)
- 他の障害福祉サービス事業所の利用者と同乗で送迎する場合(但し、この場合は、事業所間で責任所在や費用分担について契約の締結が必要です)(規定あり)
- 当事業所と別の障害福祉サービス事業所との間の送迎の場合(別の障害福祉サービス事業所が集合場所である場合)(予め指定権者に確認)
- 就労継続支援B型事業所にて、ガソリン代が高騰している状況下で、利用者から高騰を理由に送迎加算を超える額分の費用を徴収している場合(規定あり)
- 事業所に送迎された後にすぐ体調不良を訴えたため、すぐに自宅に送り返した場合(予め指定権者に確認)
2,送迎加算が算定できない場合

- 利用者に交通費を支給する場合(あくまで車で送迎したときに算定できる加算なので、例えば駅近の事業所で電車の方が便利であっても、公共交通で通う利用者は対象外)(規定あり)
- 利用者側の都合で送迎場所が固定されていない場合(例えば、自宅、駅、病院、商業施設など送迎場所が変わる場合)(規定あり)
- 就労継続支援B型にて、送迎加算Ⅱの届出をしているにもかかわらず、送迎加算Ⅰの請求をしている場合(うっかり変更届出忘れであっても返還請求されます)
- 利用者が事業所の従業員の同居家族である場合に、その従業員が事業所に出勤する際に家族である利用者を同乗させた場合
- 複数の利用者を1か所(例えば、○○駅北口ロータリー)に集合させて、その場所と事業所間を送迎する場合
- 児童発達支援や放課後等デイサービスにて、ガソリン代が高騰している状況下で、利用者から高騰を理由に送迎加算を超える額分の費用を徴収している場合(予め指定権者に確認)
- 利用者が事業所の従業員の同居家族である場合に、その従業員が事業所に出勤後改めて家族である利用者を自宅まで迎えに行った場合(親が自身の子どもを送迎する行為を第三者的に見ると、公共の福祉上の利益相反に見える可能性を含むため)(予め指定権者に確認)
3,まとめ

送迎加算は、専門技術は特に不要なため、多くの事業所で算定できます。
しかし、請求しなければもらえないのは当然で、請求できるケースとできないケースを理解したうえで請求しないと経営面にプラスマイナス両面で影響を与えます。
当事務所では、就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスでの送迎加算の相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

