【障害福祉サービス】就労継続支援B型の工賃を上げる方法について(広島市の行政書士)

  1. 就労継続支援B型に目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算があります。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、2つの加算の算定割合をふまえた工賃アップの方法について解説します。

 

1,目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算の算定割合

令和6年12月時点での算定割合は次の通りです。

(出典:令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について

目標工賃達成指導員配置加算…58%

目標工賃達成加算…17%

その差が40%あり、指導員は配置しているものの目標工賃は達成できていない事業所が多いことがわかります。(指導員を配置している事業所のうち、29%しか目標工賃を達成していない)

 

2,目標工賃達成加算が新設された経緯

先述の通り、指導員を配置するものの目標工賃を達成できていない事業所が多いことから、目標工賃達成加算は、実際に目標工賃を達成できた事業所を評価するために、目標工賃達成指導員配置加算の単位数を減らして新設されました。

(令和6年報酬改定で、目標工賃達成指導員配置加算の単位数は、89単位→45単位に減少しました。利用定員20人以下の場合)

 

 

3,目標工賃を達成するための勝ち筋として何を選択するか

目標工賃を達成するには、目標工賃達成指導員を配置してその方を中心に取り組む方法の他、施設外就労でより実戦的に取り組む方法があります。

 

どちらがいいとは一概に言えませんが、指導員を配置している事業所の29%しか目標工賃を達成できていないという事実からすると、後者を選択した方がよいと言えます。

どんな経歴を持つ目標工賃達成指導員であるか、によって利用者にどんな支援を行うかが変わるため、より実戦的な就労支援を通して目標工賃を達成する指導員であれば実際に目標工賃を達成することができますが、データはそれがかなり困難であることを示しています。

 

4,まとめ

目標工賃達成の請負人と言われるほどの実績がある人材であれば、工賃が継続的に向上し、利用者にとっても事業所にとってもメリットがありますが、特に目標工賃達成指導員に資格要件は設けられていないので、採用可否を判断する際に困難度が高いです。

利用者の将来の一般就労を考慮して、施設外就労を目指す選択肢をお勧めします。

 

 

 

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