【就労継続支援B型】指定後に届出が必要な書類(広島市の行政書士)

就労継続支援B型は指定後届出が必要な書類がいろいろあります。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、届出が必要な書類の届出時期と内容を整理します。

 

就労継続支援B型事業所の届出書類

 

1,変更するたびに提出が必要な書類(変更後10日以内に提出)

・各加算の届出書・・・加算の届出(新規、変更)

・体制届・・・人員配置が変更になったとき

・各減算の届出

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.city.hiroshima.lg.jp%2F_res%2Fprojects%2Fdefault_project%2F_page_%2F001%2F015%2F770%2Fsyurou.b.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

(広島市のHPより)

・変更届

・事業所の名称、所在地

・法人の名称 、定款(指定事業に関するものに限る)・主たる事務所の所在地

・代表者(氏名・住所)

・平面図、設備の概要

・管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者(氏名・住所)

・運営規程

・介護給付費等の請求に関する事項

・協力医療機関(名称、診療科名、契約書)

※注意点:定員の増加、事業所のレイアウトの変更をする場合は、変更届ではなく、事前に市に相談してください。

 

2,1年に1回提出が必要な書類

  • 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(毎年4月15日までに)

 

  • 処遇改善加算の計画書
    • 年度の途中で新たに算定するとき(算定する月の前々月の末日までに)
    • 加算の区分を変更するとき(変更する月の前月の末日までに)
    • 翌年度も続けて算定するとき(別途、市が指定する日までに)

 

  • 処遇改善加算の実績報告書(翌年度の7月末日までに)

処遇改善加算の算定要件(賃金規程、任用要件、昇給の仕組み)を満たしていることを証明する書類(就業規則、労働保険に加入していることがわかる書類)

 

  • 業務管理体制届(別途、市が指定する日までに法人単位で提出)

 

  • WAMNETでの事業所情報の公表(別途、市が指定する日までに法人単位で提出)

 

 

 

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