児童発達支援と放課後等デイサービスには多くの加算があります。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、そのうち誤って請求しやすい加算を解説します。
1,人員基準に加えての人員配置が必要な加算

(1)児童指導員等加配加算
(2)専門的支援体制加算
(1)と(2)を同時に算定するときは、人員基準に各々の加算に必要な人員数がさらに追加されます。
【参考】児童発達支援事業所の人員基準
| 従業員 | 児童指導員または保育士 | 利用者が10名まで:2人以上
利用者が11〜15名:3人以上 利用者が16〜20名:4人以上 うち1人は常勤 機能訓練担当職員と看護師を含めてもOK(そのときは半数以上は児童指導員または保育士でなければならない) |
| 機能訓練担当職員 | 機能訓練するときのみ必要 | |
| 看護師 | 医療的ケアするときのみ必要 | |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上、うち1人は常勤専従 | |
| 管理者 | 兼務OK | |
例えば、児発管が欠けたり、児童指導員または保育士の人数が不足したりした場合は、加算の取り下げをしなければなりません。
2,個別支援計画への位置づけが必要な加算

- 延長支援加算(支援時間が5時間であることと延長支援時間の位置づけが必要)
- 家族支援加算
- 子育てサポート加算
- 保育・教育等移行支援加算
- 個別サポート加算Ⅲ
- 通所自立支援加算
これらの加算をするときは個別支援計画を確認のうえ行ってください。
3,別途計画が必要な加算

- 専門的支援実施加算(個別支援計画をふまえた専門的支援実施計画が必要)
- 強度行動障害児支援加算(支援計画シートと支援手順書及び記録用紙が必要)
- 集中的支援加算(集中的支援実施計画が必要)
- 自立サポート加算(自立サポート計画が必要)
こららの加算は算定自体に計画が必要です。計画自体がない事態は生じないはずですが、計画の内容の不備は指摘される可能性があるので注意してください。
当事務所では、児童発達支援と放課後等デイサービスの加算要件についての相談を承ります。

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