児童発達支援と放課後等デイサービスでは概ね3年に1回運営指導があります。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、運営指導で指摘が多い事例を紹介します。
運営指導での指摘事例
1,人員基準に関する実際の指摘事例

- 常勤の従業員数が足らない
- 1か月超の長期休暇で従業員の数が足りていないのに補充していない
- 児童指導員または保育士の数または常勤数がサービス提供時間中で足らない時間帯がある
- 兼務の従業員の職種ごとの勤務時間が区分けされていない
- 利用者数が12人なのに児童指導員または保育士が2人しかいない
- 児童指導員または保育士の資格を持っていない従業員を人員基準の必要数にカウントしてしまっている
- サービス提供時間が13時〜16時なのに13〜15時までしか児童指導員または保育士が勤務していない
2,運営基準に関する実際の指摘事例

- 重要事項説明書の内容に漏れがある(第三者評価の状況の記載がない→評価していなくても「第三者評価なし」との記載が必要)
- 重要事項説明書と運営規程で内容に食い違いがある
- 重要事項説明書の内容に変更があった際の利用者の同意が漏れている
- サービス提供記録の利用者署名を1か月まとめてもらっている
- 受給者証にサービス内容を記入していない
- 契約書を市に報告していない
- 利用者に負担してもらっていい費用が結果的に余ったとき、差額を返還していない
- 個別支援計画の作成が遅い
- 個別支援計画の見直しを6カ月ごとにしていない
- 担当者会議で個別支援計画の案についての意見を担当者に求めていない
- 担当者会議に利用者が参加していない
- 相談支援事業者に個別支援計画を共有していない
- ①アセスメント→②計画案の作成→③担当者会議→④説明と同意→⑤計画の確定→⑥見直しの一連の流れの記録がない
*個別支援計画未作成減算は、未作成のときだけでなく、一連の流れに漏れがあるときも対象になるので注意してください。
- 消防設備の点検記録がない
- 非常災害対策計画がない
- 避難訓練の記録がない(市に報告していない)
- 利用者に目標工賃と前年度の平均工賃月額を知らせていない
- 就労支援事業会計の書類を作成していない
- 事故が発生したときに、家族と市へ報告した書類がない
- 給付金を法定代理受領した書類を利用者に提示していない
- 重要事項通知書の内容を家族から見えない場所に掲示している
- 苦情対応マニュアルがない、受け付けた記録が残っていない
3,まとめ

令和7年度から運営指導が強化されています。
いままで指摘がなかった事項が指摘されるかもしれません。特に加算や減算に関わる事項については報酬の返還もあり得ますので、あらかじめ十分に確認してください。
当事務所では、児童発達支援と放課後等デイサービスの運営指導の事前確認を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

