体制届を提出するのはいつまで?(広島市の行政書士)

体制届は届け出た内容に変更がある場合に提出しますが、単位数が増える場合と減る場合でいつまでに提出するかが異なります。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、体制届をいつまでに提出すればいいかを解説します。

 

 

体制届を提出するのはいつまでか?

 

1,単位数が増える場合

例えば11月から単位数が増えるならば体制届は9/16〜10/15の間に提出します。

(前々月16日〜前月15日の間)

もし10/16以降になってしまうと1か月遅れの12月からしか単位数が増えません。

 

2,単位数が減る場合

当月中に提出します。

もし翌月に提出が遅れると、当月の単位数は以前のまま(高い)となり、多くもらいすぎることになってしまい、返還しなければなりません。(当然面倒くさくなります)

 

3,単位数を計算する際に前年度の実績が必要なときは?

原則、単位数が増える場合は前月15日までに体制届を出さなければなりません。しかし、単位数の計算に前年度の実績が必要なときは物理的に前月15日には間に合いません。したがって前年度の実績が必要な4月に限っては前月15日の期限が延びます。当然ですが、前年度の実績が必要ない単位数は通常通りの期限(前月15日)です。

 

4,単位数の計算に前年度の実績が必要な報酬・加算

(1)就労継続支援B型サービス費Ⅰ〜Ⅲ(前年度の平均工賃月額が必要)

(2)就労移行支援体制加算(前年度の就労定着者数が必要)

(3)重度者支援体制加算(前年度の障害基礎年金1級を受給した利用者数が必要)

(4)目標工賃達成加算(前年度の(事業所の)平均工賃月額が必要)

 

5,まとめ

まとめると、

単位数が増えるときは、前月15日までに

前年度の実績が必要なときのみ別途設定された期限までならOK

例外→福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書は(算定する月の)前々月末まで

 

単位数が減るときは、速やかに

 

 

 

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