【障害福祉サービス】定員の遵守と減算の適用範囲(広島市の行政書士)

定員の遵守は法令に規定がある一方、減算が適用になる要件が別に定められており、誤解を招きやすいです。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、定員の遵守と減算を解説します。

 

定員の遵守と減算の適用範囲について

 

1,定員の遵守と減算の適用の規定はどうなっている?

障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスの運営基準第69条、児童福祉法にもとづく障害児通所支援施設の運営基準第37条には

「利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない、ただし災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない」

とあります。

これを文字通り読めば定員は超えてはいけないことは解ります。

 

一方で、障害者総合支援法にもとづく報酬告示、児童福祉法にもとづく報酬告示には

「〜定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスが提供が確保されることを前提に可能にする一方〜」

とあります。

これを文字通り読むと“次の範囲内”であれば、定員を超えてもOKと理解できます。

 

前者を知らずに後者だけ読むと、

「当事業所は“次の範囲内”にある定員超過だから法令遵守している」

と誤解してしまいます。

 

2,定員超過と減算の関係性

例外なく定員超過はすべて減算が適用されるとすると、大震災で多くの事業所が被災して一時的に定員超過を認めないと制度の主旨に反するときに困ります。

緊急避難的な規定として、一定の範囲内であれば認めざるを得ないと規定されています。

よって減算は提供されないが、慢性的に定員超過している状態は想定外であり、定員を変更する指導がなされます。

 

3,まとめ

障害福祉サービスは、障害者総合支援法または児童福祉法が最上位の法令であり、それにもとづいた報酬告示があります。次いで指定権者ごとの条例があります。

いわゆる地域ルールと呼ばれるものがありますので、法令→報酬告示→条例の順に確認し、法令には合っているが条例に反していることがないように注意してください。

 

 

 

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