【就労継続支援B型】就労移行支援体制加算の要件(広島市の行政書士)

就労移行支援体制加算の要件には報酬告示だけでは解りにくいものがあります。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、報酬告示をふまえて要件を満たすかどうかを解説します。

 

就労移行支援体制加算の要件のうち解りにくいケース

 

1,要件・就労継続支援B型を利用した後、一般就労し6か月が経過する

一般就労は雇用されることが必要で、利用者が自営業を始めた場合は加算を算定できません。加算を算定するときは雇用証明書が必要で、自営の場合は事業主になるので証明書が発行できないためです。

 

2,要件・労働時間の延長または復職のために就労継続支援B型を利用した者が一般就労した場合も6カ月経過すれば加算を算定できる

労働時間の延長の場合は、サービスの利用が終了した翌日、復職の場合は、復職した日から6カ月経過した日から加算を算定できます。

 

3,まとめ

就労移行支援体制加算は毎年4月に、前年度中に一般就労後6カ月経過した元利用者の数に応じて算定します。事業所を退所した後一般企業または公的機関に就職した方がいる場合は、6か月後の経過を把握するようにしてください。

加算額は一般就労した方の数だけで決まるのでなく、事業所の現利用者数と営業日数も計算に入るのでかなり高額の加算額になります。

 

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