【障害福祉サービス】欠席時対応加算の要件(広島市の行政書士)

欠席時対応加算の要件には報酬告示だけでは解りにくいものがあります。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、報酬告示をふまえて要件を満たすかどうかを解説します。

 

欠席時対応加算の要件のうち解りにくいケース

 

1,欠席時対応加算と受給者証の利用日数の関係

欠席時対応加算を算定しても利用日数に影響を与えません。

例えば利用日数が20日の場合は欠席時対応加算を算定していても20日利用できます。

 

2,要件・急病等により利用を中止した場合とは?

急病等になっており、急病に限定されていません。他の予定であっても要件を満たせば算定できます。

 

3,要件・利用日の2営業日前~当日までに欠席の連絡がある

インフルエンザに罹り2日連続で欠席した場合でも、要件を満たしさえすれば2日連続で算定できます。

あくまでも利用者側から欠席の連絡があることが前提なので、失念により連絡が漏れたときは算定できません。

 

 

 

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