【障害福祉サービス】送迎加算の要件(広島市の行政書士)

送迎加算の要件には報酬告示だけでは解りにくい点があります。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、報酬告示をふまえて要件を満たすかどうかを解説します。

 

 

送迎加算の要件のうち解りにくいケース

 

1,要件・事業所と居宅等との間の送迎を行う

居宅等には、自宅近くの待ち合わせ場所も含まれますが、固定された場所でなければなりません。利用者の通院曜日に応じて、日替わりで場所が変わるようなケースは算定できません。

なお、居宅等には児童が通う学校は含まれませんが、保護者が仕事の都合上送迎ができないときは認められます。

事業所の後に習い事教室に送迎した場合はどうか?

→広島県が指定権者の場合は、児童が事業所のあとに習い事教室に通うために自宅でなく教室への送迎を保護者が求めたとしても、行き違いや行方不明になるリスクを想定し認められません。

B型の利用の後に他の事業所へ送迎した場合はどうか?

→広島県が指定権者の場合は、B型の利用の後に別の障害福祉サービス事業所へ通うために送迎したときは算定できません。

 

2,要件・多機能型事業所または同一敷地内にある複数の事業所では1つの事業所として算定する

同一法人であるが、各事業所が別々の場所にあるときは事業所ごとに算定できます。

 

 

 

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