放課後等デイサービスの基本報酬の時間区分の要件には報酬告示だけでは解りにくい点があります。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、どの時間区分で算定すればいいかを解説します。
放課後等デイサービス給付費の時間区分はどれで算定すればいいか
時間区分1(30分超〜1時間30分まで)・・・授業終了後または休業日
時間区分2(1時間30分超〜3時間まで)・・・授業終了後または休業日
時間区分3(3時間超〜5時間まで)・・・休業日
※上記を超える場合は延長支援加算を算定します。
1,休業日とは何を指すか?

暦上の土日祝が原則該当するが、以下の例外があります。
(例外)
・土日祝に学校行事があった場合、その日は土日祝でも授業終了後で扱われます。行事が午前中で終わったとしても授業終了後で扱われます。
・平日でも感染症による学級閉鎖(学年閉鎖、学校閉鎖も同様)の場合は、休業日で扱われます。
したがって、例えば運動会が土曜日にあった場合、その日は休業日でなく、授業終了後の扱いになるため、区分1または2で算定し、3時間を超えるならば個別支援計画に記載の上で延長支援加算を算定します。
2,授業終了後に利用する児童(A)と休業日に利用する児童(B)が混在する場合はどうなるか?

児童Aは区分1または2、児童Bは区分1,2または3で算定します。
3,主に重心児が通う事業所で重心児以外の児童を支援した場合、報酬はどうなるか?

主に重心児以外が通う事業所の報酬単位で算定します。
4,利用児側の都合で、個別支援計画上の支援時間よりも実際の支援時間の方が短くなった場合、報酬はどうなるか?

計画時間 10時〜16時
実際の支援開始時間 11時
実際の支援終了時間 12時
この場合、実際は1時間しか支援していないが、個別支援計画に6時間の記載があり、支援の開始も修了も利用児側の都合で決まっているので、
基本報酬は区分3(5時間)、残り1時間は延長支援が個別支援計画に位置付けられていれば延長支援加算を算定できます。
このケースはかなり稀ですが、知っておいて損はないです。但し、なぜ支援が1時間になったのかの理由はサービス提供記録票にメモしておかなければなりません。
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