【就労継続支援B型】就労移行支援体制加算の必要書類(広島市の行政書士)

就労移行支援体制加算は事業所を退所して就職し6カ月経過した方がいると取得できます。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、法令の規定と必要な書類をご紹介します。

 

就労移行支援体制加算

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1,就労移行支援体制加算の要件(法令に規定あり)

就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、雇用継続が6か月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合に、利用定員と平均工賃月額(加算Ⅲと加算Ⅳは利用定員のみ)に応じた単位数に前年度の就労定着者を乗じた単位数を加算する

 

2,必要書類の一例(法令に規定なし)

B型を経て企業等に就職した者の利用者名簿

6か月経過を証明する書類(給与明細など)

 

3,まとめ

最近は就労移行支援体制加算の悪質な算定が発覚したせいで厳格な運用がされており、船橋市では在籍証明書が必要です。現在広島市では、6か月経過を証明する書類は特定されていませんが、就職した日と6カ月経過した日の両方の日付が特定できる証明書として何が必要かを予め確認し、就職先企業の捺印に要する日数を逆算して準備するようにしてください。

 

 

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