【障害福祉サービス】労務管理に必要な書類と講ずべき措置(広島市の行政書士)

障害福祉サービス事業所では障害者総合支援法や児童福祉法以外に一般的に遵守しなければならない労働法令があります。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、労務管理に必要な書類と関係法令について解説します。

 

1,労働条件の明示

障害福祉サービスを提供する者は事業者の雇用者でなければならず(送迎、食事提供など直接支援に当たらない者は除く)、採用が決まった時点で労働条件通知書の交付が義務付けられています(罰金付き)。(労働基準法)

また労働条件に明示すべき事項は労働基準法施行規則に記載があり、以下の①〜⑧は書面の交付が必要です。

労働条件通知書はこちらを参考にしてください。

  • 労働時間
  • 就業場所と従事する業務
  • 始業(終業)時刻
  • 残業の有無
  • 休憩時間
  • 休日、休暇
  • 賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締め日と支払日
  • 退職
  • 昇給

 

2,労働者名簿

労働基準法で労働者名簿の作成が義務付けられ、記載する内容は労働基準法施行規則に定められています。

  • 性別
  • 住所
  • 従事する業務の種類 (常時30人未満の従業員であれば不要)
  • 雇入の年月日
  • 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)
  • 死亡の年月日及びその原因

 

3,研修の機会の提供

従業員の資質向上のため、外部機関が行う研修や事業所内での研修を年間計画に定めなければなりません。(指定基準)

 

4,ハラスメントの防止のための必要な措置の実施

セクハラ・パワハラ・・・指針やマニュアルの整備、相談窓口の設置、必要な措置を講じていることの周知

カスハラ・・・2026年10月1日より義務化の予定

 

5,短時間勤務制度(育児・介護休業法による法的義務)

1日6時間の労働を原則とする

【対象者】

  • 3歳未満のこどもを養育し、以下の全てに該当する者

・1日6時間を超えて勤務している

・短時間勤務制度の期間中に育児休業していない

・労使協定により適用除外になっていない(継続雇用が1年未満、週の労働が2日以下、業務の特性上対象外)

  • 家族を介護する者で労使協定により適用除外になっていない者(入社1年未満、週の労働が2日以下)

 

6,短時間勤務制度(事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインによる努力義務)

2026年4月1日より労働施策総合推進法が改正され、治療と就業の両立のために必要な措置を講じることが事業者の努力義務になります。

 

 

 

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