厚生労働省から2026年度の臨時改定で就労継続支援B型の基本報酬の算定基準を見直す案が提示されました(2026年8月の施行予定)。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、案の概要を解説します。
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
1、就労継続支援B型の2024年度の報酬改定の内容とその結果

障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる事業所が報酬面で不利にならないように、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入しました。
その結果全体で平均工賃月額は6,000円上昇し、その中には報酬改定の目的と異なり、利用日数が少ない方がいない事業所も含まれています。
2,見直しの背景

就労継続支援B型事業所は障害福祉サービスの中でも突出して事業所数が増えており、当然それに伴い、必要な国の費用も増加しています。
財務省からは持続可能な制度設計の要請もあり、報酬改定の目的から外れる報酬増に対してメスが入ることになりました。
3,就労継続支援B型の報酬基準の見直し案の一例

平均工賃月額が約6,000円増加しているので、その1/2程度(約3,000円)基準額を引き上げることが案として挙がっており、それを元に一例を作成すると、
利用定員20人以下、人員配置6:1の場合
(現行の基本報酬) (見直し後の基本報酬)

上記はあくまで一例です。区分が増えるかもしれません。
4,激変緩和措置

- 令和6年度報酬改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
- 見直しにより区分が下がる事業者も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮する。具体的にはこれからです。
- 令和6年度改定で報酬単価を引き下げた現行の区分⑦と⑧の間の基準額については引き上げず、据え置く。
5,まとめ

まだ案の段階なので、自事業所の報酬区分が引き下げられるかどうかはわかりませんが、もし現状赤字であれば経営改善策を練っておく必要はあります。
当事務所では、Zoomでの30分無料相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

