【就労継続支援B型】生産活動シートのチェックポイント(広島市の行政書士)

2025年11月に就労継続支援事業所の新規指定および運営状況の把握のためのガイドラインが示され、生産活動シートが設けられました。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が生産活動シートでのチェックポイントを解説します。

 

生産活動シートのどこをチェックされるのか

1, 生産活動シートとは

就労継続支援事業所の新規指定および運営状況の把握のためのガイドライン(以下 ガイドライン)にて運営状況を指定権者が効率的に把握するためのツールとして示されています。ガイドラインによると提出必須とはなっていませんが、指定権者から求められれば当然提出しないとなりません。

 

2,なぜ生産活動シートの提出を求められるのか

指定基準第192条6項には「工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない」とあり、やむを得ない場合以外は工賃の原資は生産活動に限定されています。

 

3,生産活動シートでチェックされる項目

  • 利用契約者数が定員数を上回っていないか

定員を超えた利用者の受け入れは原則不可です。定員超過利用減算の但し書きはあくまでバッファなので、常用することはできません。

 

  • 生産活動の単価が著しく高くないか

事業所の生産活動の単価が相場的に妥当か、が判断されます。

 

  • 生産活動収入の根拠書類が適正か

取引先との契約書が妥当な内容であるか、が判断されます。

 

  • 生産活動の実態はあるか

生産活動収入を委託する取引先と事業所の関係性や委託している取引先の営業実態の調査がされ、本当に事業所で生産活動が行われているか、が判断されます。支援記録票はチェックされます。

 

  • 生産活動収入-生産活動支出-工賃(=余剰金) が赤字でないか、仮にマイナスの場合その理由は何か

赤字だと基本報酬を工賃に充てている可能性あり、と判断されます。

 

  • 利用者1人当たりの余剰金がマイナス5,000円を超えていないか

もしマイナス5,000円を超えていると、基本報酬を不正に増額している可能性が高い、と判断されます。

 

  • 工賃カバー率が100%未満でないか

*工賃カバー率=(生産活動収入-生産活動支出)÷工賃

この数値が低いほど基本報酬を工賃に充てている可能性が高い、と判断されます。

 

3,まとめ

杜撰な経営によって経営破綻するB型事業所が増えており、運営指導の際に指定権者が経営悪化の兆しのある事業所を早期発見するために生産活動シートは設けられました。

しかし、事業所の黒字化を維持するツールとして自主的に活用することもできます。運営面(利用者の支援)と経営面(黒字経営)を両輪で行うように注意してください。

 

 

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