【障害福祉サービス】超重要‼報酬改定前の緊急見直し(広島市の行政書士)

2025年から議論されてきた報酬に関する見直しの確定版が2026年1月に示されました。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が2026年度に臨時改定される内容を解説します

 

2026年は障害福祉サービスにとって潮目が変わる年になる!!

 

1, 就労移行支援体制加算の要件の見直し(2026年4月より)

【見直しの内容】

世間を騒がせた就労移行支援体制制度の悪用を受けて、要件の厳格化がなされます。

  • 年間の加算対象者数の上限を定員数までとする
  • 過去3年間に加算の対象となった者は原則対象外とする(市町村がやむを得ないと判断する者を除く)

【対象のサービス】

就労A型、就労B型、生活介護、自立訓練(機能・生活)

【今後のポイント】

2027年度の報酬改定までに加算のあり方を改めて議論するとなっているので、今回の見直しが永続的になる可能性があります。加算の対象者が多い事業所は、予め加算減少のシミュレーションをしておく必要があります。

 

2,就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し(2026年6月より)

2024年度の報酬改定では利用日数が少ない方を受け入れた事業所の報酬が少なくなる不公平を解消するために、平均工賃月額の算出式を見直しました。それにともない、平均工賃月額は約6000円アップしたので、アップ額の1/2(3000円)基準額が引き上げられます。

*見直しの対象外…2024年度の報酬改定で区分が変わっていない事業所

区分A、B、Cの単位は変わる可能性あり

 

3,応急的な報酬単価の特例

【見直しの内容】

2026年6月以降に新規指定された事業所に限って、2027年度の報酬改定までの間は一定程度引き下げた基本報酬(△1%強〜△3%弱)を適用する

【対象のサービス】

就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス

【対象外の事業所】

強度行動障害者、医療的ケア者、重症心身障害者、高度脳機能障害者、視覚・聴覚・言語機能障害者を受け入れている事業所、中山間地域や離島の事業所

 

3,まとめ

3年に1回の報酬改定を待たずに緊急に見直しを行うことからも厚生労働省の焦り(一部の不適切事業所を締め出したい)が透けて見えます。

安易な参入を煽られた結果、制度の趣旨や利用者ニーズをふまえないサービスを提供する事業所が増加してきたため、新規指定申請の実質的な審査化(事業理念の深堀り審査)や運営指導時の採算性の審査が強化されるようになります。

今回の緊急見直しの是非はさまざまですが、自事業所の提供サービスが利用者にとっての本質的な価値の提供に叶っているかを問う機会と捉えることで、より一層事業所の存在価値を向上させることにつながります。

 

 

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