障害福祉サービス事業所での虐待防止の取り組みをする上でのポイントがあります。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、障害福祉サービスならではの押さえるべきポイントを解説します。
障害福祉サービス事業所での虐待防止の取り組みでの押さえるべきポイントとは
1, 障害福祉サービスの特徴

障害福祉サービス事業所の従業員は一般の企業の従業員と比べて、専門資格者が多いのが特徴です。いわば各従業員がその道のプロであり、それが差別化の一因にもなりますが、プロであるがゆえに「他の従業員の仕事ぶりに口を挟むのがおこがましい」場面もあります。その従業員の専門分野に関して、自分はよくわからないのでそんなものじゃない?と考えてしまうことが一般の企業よりは多いはずです。
2,虐待防止措置未実施減算への対策

- 委員会の開催(年1回以上)と内容の従業員への周知
- 従業員向けの研修の実施(年1回以上)
- 専門の担当者の設置
は法的に必須です。この3つは仕組みとしてマストなので、まずは実施しましょう。
3,従業員向けの研修で必ず伝えるべきこと

最近の虐待発生の事案として、管理者自ら虐待していたケースがありました。この場合、従業員の立場に立つとどうしていいのかわからないと思うはずです。万一上司である管理者やサビ管などが虐待に関与している疑いがあるときは、迷わず行政に直接通報すべきことを研修時に伝えておくべきです。
減算にならないために取り組むのでなく、利用者の尊厳を守ることが事業所の使命であることを前面に出して研修を行いましょう。
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