児童発達支援計画の作成について(広島市の例をわかりやすく解説)

児童発達支援事業所や児童発達支援センターでサービスを提供する場合には、児童発達支援計画を作成する必要があります。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、児童発達支援計画についてわかりやすく解説します。

 

児童発達支援計画

 

(1)児童発達支援計画とは

児童発達支援の適切な実施に当たっては、 障害のある子どもや保護者の生活全般における支援ニーズとそれに基づいた総合的な支援方針等を把握した上で、具体的な支援内容を検討し実施する必要があります。

そのために、障害児相談支援事業者と連携し、障害児支援利用計画との整合性を持たせた計画を作る必要があり、その計画のことを児童発達支援計画といいます。

児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針や、事業所に対応を求められるニーズや支援目標及び支援内容を踏まえて、児童発達支援の具体的な内容を検討し、作成します。

 

(2)児童発達支援計画の書式と記載例

書式(こども家庭庁HP)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cfa.go.jp%2Fassets%2Fcontents%2Fnode%2Fbasic_page%2Ffield_ref_resources%2F253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2%2F753a4147%2F20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_67.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

 

記載例(こども家庭庁HP)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/9fd072b1/20240520_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_102.pdf

 

(3)児童発達支援計画の基本理念

児童発達支援計画の根底には、児童福祉法が定める障害児支援の基本理念があります。

(参考資料)児童福祉法

(第1条)

「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」

(第2条第1項)

「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。」

 

(4)児童発達支援計画のモニタリング

児童発達支援計画は、概ね6ヶ月に1回以上モニタリングを行います。

それ以外に子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合にもモニタリングを行う必要があります。

モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果を測定していくためのものであり、単に達成しているか達成していないかを評価するものではなく、提供した支援の客観的評価を行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断します(いわゆるPDCAサイクルを回す作業)。

PDCAサイクルの結果、計画の積極的な見直しを行う際は、目標の設定が高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか 、別の課題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容等を評価し、今後もその支援内容を維持するのか 、 変更するのかを判断します。

 

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