児童発達支援事業所や児童発達支援センターでサービスを提供する場合には、児童指導員を配置する必要があります。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、児童発達指導員についてわかりやすく解説します。
(1)児童指導員とは
児童指導員は子どもの日常生活の支援、社会ルールの習得、学習や遊びなどの支援・指導に当たり、以下の資格要件があります。
(2)児童指導員の資格要件
① 児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者
② 社会福祉士の資格を有する者
③ 精神保健福祉士の資格を有する者
④ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を卒業した者
④ 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者で、2年かつ360日以上児童福祉事業に従事したもの
⑨ 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めた場合
⑩3年かつ540日以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた場合
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます
役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

