児童発達支援の報酬の計算方法について(広島市の例をわかりやすく解説)

児童発達支援事業所や児童発達支援センターに指定されると、国から報酬が支払われます。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、児童発達支援サービスの報酬の計算方法についてわかりやすく解説します。

 

児童発達支援サービスの報酬の計算方法

算定単位数(※1)×地域ごとの1単位当たりの単価(※2) で計算します。

※1 基本報酬に加算・減算を加味したもの

基本報酬の単位数は、以下を参照してください。

児童発達支援事業所の基本報酬の単位数 はこちら

児童発達支援センターの基本報酬の単位数こちら

※2 地域ごとの1単位当たりの単価

地域区分に応じて決められています

 

(1)地域ごとの1単位当たりの単価

地域区分 児童発達支援
児童発達支援センターの場合 児童発達支援センター以外の場合 重症心身障害の場合
1級地 11.24 円 11.20 円 11.52 円
2級地 10.99 円 10.96円 11.22 円
3級地 10.93 円 10.90 円 11.14 円
4級地 10.74 円 10.72 円 10.91 円
5級地 10.62 円 10.60 円 10.76 円
6級地 10.37 円 10.36 円 10.46 円
7級地 10.19 円 10.18 円 10.23 円
その他 10円 10円 10円

 

(2)地域区分

広島県では、5級地…広島市、府中町、7級地…呉市、三原市、東広島市、廿日市市、海田町、坂町 が該当します。それ以外の市町は、その他に該当します。

(3)利用者の自己負担額

事業所の報酬のうち、一部は利用者から、残りは国から支払われます。

利用者の自己負担額は、以下の通りです。

月ごとの利用者負担の上限額

区分 自己負担上限額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円(注1)未満) 4,600円
上記以外 37,200円

注1:収入が概ね920万円以下の世帯

所得を判断する際の世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者
障害児

(施設に入所する18,19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

 

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