児童発達支援事業所や児童発達支援センターに指定されると、国から報酬が支払われます。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、児童発達支援サービスの報酬の計算方法についてわかりやすく解説します。
児童発達支援サービスの報酬の計算方法

算定単位数(※1)×地域ごとの1単位当たりの単価(※2) で計算します。
※1 基本報酬に加算・減算を加味したもの
基本報酬の単位数は、以下を参照してください。
児童発達支援センターの基本報酬の単位数こちら
※2 地域ごとの1単位当たりの単価
地域区分に応じて決められています
(1)地域ごとの1単位当たりの単価
| 地域区分 | 児童発達支援 | ||
| 児童発達支援センターの場合 | 児童発達支援センター以外の場合 | 重症心身障害の場合 | |
| 1級地 | 11.24 円 | 11.20 円 | 11.52 円 |
| 2級地 | 10.99 円 | 10.96円 | 11.22 円 |
| 3級地 | 10.93 円 | 10.90 円 | 11.14 円 |
| 4級地 | 10.74 円 | 10.72 円 | 10.91 円 |
| 5級地 | 10.62 円 | 10.60 円 | 10.76 円 |
| 6級地 | 10.37 円 | 10.36 円 | 10.46 円 |
| 7級地 | 10.19 円 | 10.18 円 | 10.23 円 |
| その他 | 10円 | 10円 | 10円 |
(2)地域区分
広島県では、5級地…広島市、府中町、7級地…呉市、三原市、東広島市、廿日市市、海田町、坂町 が該当します。それ以外の市町は、その他に該当します。
(3)利用者の自己負担額
事業所の報酬のうち、一部は利用者から、残りは国から支払われます。
利用者の自己負担額は、以下の通りです。
月ごとの利用者負担の上限額
| 区分 | 自己負担上限額 |
| 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注1)未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
注1:収入が概ね920万円以下の世帯
所得を判断する際の世帯の範囲
| 18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
| 障害児
(施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
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