放課後等デイサービスの指定基準について(広島市の例をわかりやすく解説)

放課後等デイサービスには満たさなければならない人員と設備があり、それを指定基準といいます。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、放課後等デイサービスの指定基準についてわかりやすく解説します。

 

放課後等デイサービスの指定基準

1,放課後等デイサービスの人員基準

一般的な放課後等デイサービス 重症心身障害児放課後等デイサービス
管理者 1人以上(非常勤でも可、他職種との兼務可) 1人以上(非常勤でも可、他職種との兼務可)
児童発達支援管理責任者 1人以上(常勤、専任) 1人以上(常勤、専任)
児童指導員または保育士 2人以上(利用者数に応じて変動、サービス提供時間を通じて配置(※1)、兼務可) 1人以上(営業時間を通じて配置(※1))
看護師 1人以上(非常勤で可、医療的ケアを受ける時のみ) 1人以上(営業時間を通じて配置(※1))
機能訓練担当職員(機能訓練を必要とする利用者の居る場合のみ) 1人以上(非常勤で可、機能的訓練を受ける時のみ) 1人以上(非常勤で可、機能的訓練を受ける時のみ)

※1:サービス提供時間を通じて配置:1人は常勤である必要があり、2人目以降は非常勤でも問題ありません。

広島県の場合、1人目の児童指導員または保育士が休暇を取得する場合を考慮し、定員10名の場合、基準人員2名に加え、1名(常勤・非常勤を問わない)の児童指導員又は保育士の配置が必要です。

 

2,放課後等デイサービスの人員基準の具体例

① 利用者10名、勤務時間10〜19時、営業時間11〜19時、サービス提供時間15〜19時の場合(常勤2人の場合)

時間 10〜13 13〜14 14〜15 15〜16 16〜17 17〜18 18〜19
常勤Aさん 勤務 勤務 休憩 勤務 勤務 勤務 勤務
常勤Bさん 勤務 休憩 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務

注意点:サービス提供時間15〜19時に休憩を取ると配置基準を下回るので注意が必要です。

 

② 利用者10名、勤務時間10〜19時、営業時間11〜19時、サービス提供時間15〜19時の場合

(1)常勤1人+非常勤2人の場合

時間 10〜14 14〜15 15〜16 16〜17 17〜18 18〜19
常勤Aさん 勤務 勤務 休憩 勤務 勤務 勤務
非常勤Bさん 勤務 勤務 勤務
非常勤Cさん 勤務 勤務 勤務 勤務

 

時間 10〜14 14〜15 15〜16 16〜17 17〜18 18〜19
常勤Aさん 勤務 休憩 勤務 勤務 勤務 勤務
非常勤Bさん 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務
非常勤Cさん 勤務 勤務

 

3、放課後等デイサービスの設備基準

放課後等デイサービスにおいては数値基準が設けられていませんが、児童発達支援センターが実施する児童発達支援では、障害児1名あたり2.47㎡以上必要とされていることが目安となります。その他に相談室、事務室、手洗い設備、トイレ等が必要です。

 

 

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