放課後等デイサービスには満たさなければならない人員と設備があり、それを指定基準といいます。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、放課後等デイサービスの指定基準についてわかりやすく解説します。
放課後等デイサービスの指定基準
1,放課後等デイサービスの人員基準

| 一般的な放課後等デイサービス | 重症心身障害児放課後等デイサービス | |
| 管理者 | 1人以上(非常勤でも可、他職種との兼務可) | 1人以上(非常勤でも可、他職種との兼務可) |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上(常勤、専任) | 1人以上(常勤、専任) |
| 児童指導員または保育士 | 2人以上(利用者数に応じて変動、サービス提供時間を通じて配置(※1)、兼務可) | 1人以上(営業時間を通じて配置(※1)) |
| 看護師 | 1人以上(非常勤で可、医療的ケアを受ける時のみ) | 1人以上(営業時間を通じて配置(※1)) |
| 機能訓練担当職員(機能訓練を必要とする利用者の居る場合のみ) | 1人以上(非常勤で可、機能的訓練を受ける時のみ) | 1人以上(非常勤で可、機能的訓練を受ける時のみ) |
※1:サービス提供時間を通じて配置:1人は常勤である必要があり、2人目以降は非常勤でも問題ありません。
広島県の場合、1人目の児童指導員または保育士が休暇を取得する場合を考慮し、定員10名の場合、基準人員2名に加え、1名(常勤・非常勤を問わない)の児童指導員又は保育士の配置が必要です。
2,放課後等デイサービスの人員基準の具体例

① 利用者10名、勤務時間10〜19時、営業時間11〜19時、サービス提供時間15〜19時の場合(常勤2人の場合)
| 時間 | 10〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 |
| 常勤Aさん | 勤務 | 勤務 | 休憩 | 勤務 | 勤務 | 勤務 | 勤務 |
| 常勤Bさん | 勤務 | 休憩 | 勤務 | 勤務 | 勤務 | 勤務 | 勤務 |
注意点:サービス提供時間15〜19時に休憩を取ると配置基準を下回るので注意が必要です。
② 利用者10名、勤務時間10〜19時、営業時間11〜19時、サービス提供時間15〜19時の場合
(1)常勤1人+非常勤2人の場合
| 時間 | 10〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 |
| 常勤Aさん | 勤務 | 勤務 | 休憩 | 勤務 | 勤務 | 勤務 |
| 非常勤Bさん | 勤務 | 勤務 | 勤務 | |||
| 非常勤Cさん | 勤務 | 勤務 | 勤務 | 勤務 |
| 時間 | 10〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 |
| 常勤Aさん | 勤務 | 休憩 | 勤務 | 勤務 | 勤務 | 勤務 |
| 非常勤Bさん | 勤務 | 勤務 | 勤務 | 勤務 | 勤務 | |
| 非常勤Cさん | 勤務 | 勤務 |
3、放課後等デイサービスの設備基準

放課後等デイサービスにおいては数値基準が設けられていませんが、児童発達支援センターが実施する児童発達支援では、障害児1名あたり2.47㎡以上必要とされていることが目安となります。その他に相談室、事務室、手洗い設備、トイレ等が必要です。
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