放課後等デイサービスでは、支援の質の向上のために放課後等デイサービスガイドラインが定められています。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が【放課後等デイサービスガイドライン②】アカウンタビリティについてわかりやすく解説します。
【放課後等デイサービスガイドライン②】アカウンタビリティ

1,子供と保護者への説明責任

(1)運営規程の周知
事業所内への掲示または閲覧できるようにファイリイングする等行う。
(2)利用申込時の十分な説明
運営方針や運営規程、利用者負担について十分に説明する必要がある旨、職員に周知する。
(3)保護者への相談支援
保護者との定期的な面談を実施し、子育ての悩みの解消や支援のポイントの理解促進を行う。
(4)苦情解決
苦情受付窓口、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置や苦情対応マニュアルの整備を行う。
当事務所では、放課後等デイサービスのガイドラインについて、相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

