放課後等デイサービスでは、支援の質の向上のために放課後等デイサービスガイドラインが定められています。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が【放課後等デイサービスガイドライン③】緊急時の対応とコンプライアンスについてわかりやすく解説します。
【放課後等デイサービスガイドライン③】緊急時の対応とコンプライアンス
1,緊急時の対応とコンプライアンス

(1)緊急時の対応
児童の健康状態の急変、けが、事故等の際に速やかに医療機関を受診させ、保護者にも連絡する。
(2)非常災害対策・防犯対策
消火設備の設置、災害発生時の避難計画の策定と職員への周知、自然災害時の臨時休所措置、防犯マニュアルの策定を行う。
(3)虐待防止の取り組み
虐待防止委員会の設置、虐待防止研修の定期的実施、虐待防止マニュアルの策定を行う。
(4)身体拘束適正化の取り組み
身体拘束適正化委員会の設定、身体拘束適正化研修の定期的開催、身体拘束適正化マニュアルの策定を行う。
(5)衛生管理
感染症・食中毒の対応マニュアルの策定を行う。
感染症流行による集団感染の恐れがある場合に臨時休所措置を行う。
(6)安全確保
事業所内設備の安全点検を毎日実施する。
ヒヤリハット事例を職員で共有する。
(7)秘密保持
業務上知り得た情報は漏らさない旨の規程の策定または契約締結を行う。
当事務所では、放課後等デイサービスのガイドラインについて、相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

