児童発達支援・放課後等デイサービスでは、支援の質の向上のために自己評価結果の公表が求められています。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が自己評価についてわかりやすく解説します。
自己評価
1,自己評価の目的

児童発達支援・放課後等デイサービスのサービス内容は事業所ごとの独自性を発揮して児童個々の可能性を引き出すことは行われるべきですが、一方で全体のサービスの質の向上も図られるべきです。
そのために事業者による自己評価および保護者による事業所評価を行い、その結果を公表することが必要です。
2,自己評価・事業所評価のフォーマット

(児童発達支援・職員用)
(放課後等デイサービス・職員用)
(児童発達支援・保護者用)
(放課後等デイサービス・保護者用)
(いずれも三重県のHPより)
3,評価結果のフォーマット

事業所が適切な運営管理を行っていることを公表することでサービスの質の向上を担保するために、以下のフォーマットにて評価結果を公表します。
(児童発達支援・保護者評価の公表)
(児童発達支援・職員評価の公表)
(放課後等デイサービス・保護者評価の公表)
(放課後等デイサービス・職員評価の公表)
(いずれも三重県のHPより)
4,評価結果をふまえた事業所総括評価のフォーマット

職員評価、保護者評価の結果をふまえて事業所として質の向上を図るための方向性を総括評価としてまとめます。
(児童発達)
(放課後等デイサービス)
(いずれも三重県のHPより)
5,評価結果と総括評価結果の公表

評価結果と総括評価結果の公表をしないと減算の対象になります。(報酬額の15%の減算)
当事務所では、自己評価について、相談を承ります。

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