就労継続支援B型事業所を利用できる対象者には、一般就労中や休職期間中の方も含まれます。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、一般就労中や休職期間中の就労継続支援B型の利用についてわかりやすく解説します。
一般就労中・休職期間中の就労継続支援B型の利用
1,就労継続支援B型を利用できる対象者の定義

通常の事業所に雇用されている方で、雇用後の労働時間の延長や復職後の新たな知識技術の向上のために支援を一時的に必要な方
2,一般就労中で就労継続支援B型が利用できる方

一般企業での就業時間が週10時間未満の非常勤雇用者の方は、以下の条件を満たせばサービスを利用できます。
- 一般就労中の企業が就労継続支援B型事業所に通所することを認めている
- 該当の利用者が就労継続支援B型事業所のサービスを受けることを認めている
3,休職中で就労継続支援B型が利用できる方

一般企業を休職中の方は、以下の条件を満たせばサービスを利用できます。
- 当該企業、地域の就労支援機関・医療機関による復職支援が見込めない(当該企業、主治医、相談支援事業所が作成した書類が必要です)
- 本人が復職を希望し、主治医も復職支援を受けることを妥当と判断している(当該企業、主治医、相談支援事業所が作成した書類が必要です)
- 本人が復職支援を受けることが効果的な復職につながる、と市町村が判断している
当事務所では、一般就労中や休職期間中の就労継続支援B型の利用について、相談を承ります。

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