【就労継続支援B型】利益供与等の禁止(広島市の行政書士)

就労継続支援B型事業所は利益供与等が禁止されています。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、利益供与等の禁止をご紹介します。

 

就労継続支援B型事業所の選択にあたっては利用者の自由選択が前提

利用者がどの事業所を選ぶか、は自らの状態に応じてニーズに合った事業所を選択することが当然です。そのため、自事業所を選択するにあたって金品を提供することは法令で禁止されています。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

 

1,法令で禁止されている行為

 

・相談支援事業者や他の障害福祉サービス事業所に対して、自事業所に利用者を紹介、斡旋してもらった見返りに金品等を提供すること

・自事業所の利用者や企業に対して、自事業所に利用者を紹介、斡旋してもらった見返りに金品等を提供すること

 

問題なのは、悪意なく利用者募集の一環と認識して金品等を提供している状態です。最終的には指定権者が違法、適法を判断しますが、疑われる事態は自主的に慎んでおくべきです。

 

2,違法が疑われる行為

・通所3周年記念の名目で、ギフト券をプレゼントする

・就職した利用者に就職記念として、ギフト券をプレゼントする

・食事提供加算を算定せずに食事を提供して、食事代金を回収しない

・レクリエーションで有料施設に出かけ、要した費用を回収しない

・既存利用者に対して「新規利用者紹介キャンペーン」と称してギフト券をプレゼントする

 

※個別事情を勘案して判断されるので、一律的に違法になるわけではありません。

 

3,適法な行為の一例

・例えば、施設外就労先のIT企業に対して、自事業所のホームページ作成を依頼し、その報酬として代金を支払う場合

・例えば、利用者の親族が経営する企業に利用者の送迎を業務委託し、委託料を支払う場合

・例えば、就職した利用者に就職記念として表彰状を渡す

・例えば、レクリエーションを事業所内で行った際にペットボトルのお茶を無償提供する

 

4,まとめ

利用者のモチベーション向上の範囲内の低額な提供であれば適法でしょうが、社会通念上の適法範囲の判断が難しい場合もあります。

そうした場合は、あらかじめ指定権者の判断を仰ぐ必要があります。

 

 

 

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