【就労継続支援B型事業所】令和6年度報酬改定に伴う新旧比較(広島市の行政書士)

令和6年の報酬改定では、工賃上昇に向けた国の意思が大きく反映されました。広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、令和6年度の報酬改定に伴う就労継続支援B型事業所の基本報酬や加算の新旧比較を解説します。

 

就労継続支援B型に関する令和6年度の報酬改定

1,平均工賃月額に応じた基本報酬体系に「6:1」の人員配置が設けられました【新設】

利用定員20名以下の事業所では、以下の通りです。

平均工賃月額 単位数
4万5千円以上 837単位
3万5千円以上4万5千円未満 805単位
3万円以上3万5千円未満 758単位
2万5千円以上3万円未満 738単位
2万円以上2万5千円未満 726単位
1万5千円以上2万円未満 703単位
1万円以上1万5千円未満 673単位
1万円未満 590単位

 

2,平均工賃月額が高い事業所の基本報酬が増えました(低い事業所の基本報酬が減りました)【変更】

利用定員20名以下、人員配置7.5:1の事業所では、

平均工賃月額 単位数 改定による増減
4万5千円以上 748単位 +46
3万5千円以上4万5千円未満 716単位 +44
3万円以上3万5千円未満 669単位 +12
2万5千円以上3万円未満 649単位 +6
2万円以上2万5千円未満 637単位 +6
1万5千円以上2万円未満 614単位 +3
1万円以上1万5千円未満 584単位 ▲6
1万円未満 537単位 ▲29

となり、1万5千円未満の工賃だと、基本報酬が減額されました。

 

3,工賃向上計画を作成し、かつ目標工賃を達成した事業所に加算が設けられました【新設】

平均工賃月額が1万5千円未満の事業所では、特に工賃のアップに取り組みましょう。

工賃向上計画を立て、目標工賃を達成すると目標工賃達成加算を算定できます。

 

4,利用者の生産活動への参加に応じた基本報酬の体系で、短時間の利用者が一定割合以上いると、基本報酬が減算されます。(70%)【新設】

そもそも就労継続支援B型の位置づけは、一般就労に向けた支援なので、一定程度以上の支援を受けていただくことが重要です。

それが叶わないということは一般就労が遠のくことなので、短時間利用減算が適用されます。

 

5,やむを得ない理由で利用日数が少ない利用者を受け入れている事業所が不利にならないように、平均工賃月額を算定する数式に1日の平均利用者数を用いる【変更】

 

 

 

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