令和7年3月31日に厚生労働省から都道府県・指定市・中核市に対して、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」の通知があり、運営指導が強化されます。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、運営指導で確認されるマニュアル類を解説します。
運営指導で確認されるマニュアル

マニュアルとして用意することが法定されているものと、運営規程上用意することが必要なマニュアルの2種類があります。
1,法定されているマニュアル

(1)業務継続計画
業務継続計画の詳細はこちら
(2)非常災害時対応マニュアル
非常災害時対応マニュアルの詳細はこちら
(3)感染症および食中毒の予防および蔓延防止のマニュアル
感染症および食中毒の予防および蔓延防止マニュアルの詳細はこちら
(4)身体拘束マニュアル
身体拘束マニュアルは、和歌山県HPの資料が参考にできます。
(5)苦情対応マニュアル
苦情対応マニュアルは、神奈川県社会福祉協議会HPの資料を参考にして作成します。
https://www.knsyk.jp/application/files/6017/1556/4090/r3kaiketu_handbook2.pdf
(6)事故対応マニュアル
事故対応マニュアルは、岐阜県HPの資料を参考にして作成します。
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/101917.pdf
(7)虐待防止マニュアル
虐待防止マニュアルは、厚生労働省HPの資料を参考にして作成します。
2,運営規程上必要なマニュアル

(1)緊急時対応マニュアル
運営規程に緊急時における対応方法を定めなければならない、と法定されており、マニュアル化しておくべきです。
埼玉県のHPの資料を参考にして作成します。
https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/007/p018259_d/fil/kikikanri.pdf
当事務所では、就労継続支援B型事業所で必要なマニュアル類についての相談を承ります。

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